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使命

最終更新日:2021年4月1日

支払基金は、昭和23年9月に社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された法人(平成15年10月1日から民間法人(注記))であって、保険医療機関から請求された医療費の「適正な審査」と「迅速な支払」を二大使命として業務を実施してきており、健康保険組合や共済組合などの保険者と病院や診療所などの医療機関を結ぶ全国規模の審査機関として、また、医療費の全国決済機関として、医療保険制度の円滑な運営に極めて重要な役割を担っています。

注記:
特別の法律により設立される民間法人とは、「民間の一定の事務・事業について、公共上の見地から、これを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として、特別の法律により設置数を限定して設立され、国が役員を任命せず、かつ、国又はこれに準ずるものの出資がない法人」を意味します。
民間法人は、「政府の関与は最小限のものにすべき」とされていることから、支払基金は自主的な法人の運営ができるよう、政府からの出資を含む基本金規定の廃止や、役員選任における大臣の委嘱を法人の自主的選任へ変更するなど、所要の改正を行うこととされました。
他に民間法人となった例としては、農林中央金庫や企業年金連合会などがあります。

支払基金の取扱業務

診療報酬の審査支払の他に、高齢者医療制度、退職者医療、介護保険関係等の業務も取り扱っています。

  • 診療報酬の審査・支払業務
医療保険 診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
  • 全国健康保険協会(健康保険・船員保険)
  • 健康保険組合
  • 国家公務員共済組合
  • 地方公務員共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 自衛官等
公費負担医療 診療報酬
  • 生活保護法
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
  • 児童福祉法
  • 母子保健法
  • 戦傷病者特別援護法
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
  • 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 特定疾患治療研究事業による治療研究に係る医療の給付
  • 都道府県等が行う医療に関する給付(医療費助成事業関係業務)
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 等
  • 保険者からの委託による保険給付の支給に関する事務(出産育児一時金関係業務)
  • 保険者からの委託による情報の収集又は整理に関する事務及び情報の利用又は提供に関する事務(社会保障・税番号制度関係業務)
  • 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務
  • 高齢者医療制度関係業務
  • 高齢者の医療の確保に関する法律による認可業務(特定健診・特定保健指導関係業務、被扶養者情報通知経由事業)
  • 病床転換助成事業関係業務
  • 退職者医療関係業務
  • 介護保険関係業務
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
  • 医療機関等情報化補助業務(オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係)

お問い合わせ

経営企画部 政策統括課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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