当座口振込通知書(機械様式第87号のA)
最終更新日:2022年10月1日
- 1.当座口振込通知書とは何か。
- 2.再発行は可能か。
- 3.2月分(12月診療分)の配信日等はいつ頃か。
- 4.送付先の住所はどこか。
- 5.当座口振込通知書の診療報酬支払内訳に記載のある医療保険の点数から当該保険に係る負担割合(7割)で診療報酬支払額を算出した結果、算定額と同額にならない理由を伺いたい。
- 6.診療報酬支払内訳の点数を合算したものが総点数となるのか。
- 7.支払区分「42」(特例高齢者)とは何か。
- 8.公費負担医療及び自治体医療の負担割合を伺いたい。
- 9.診療報酬支払内訳欄の合計点数と「医保本人」欄及び「医保家族」欄の合計点数が不一致である理由を伺いたい。
- 10.再審査調整額はどの帳票と一致するのか伺いたい。
- 11.支払日より前に振込額を知ることは可能か。
1.当座口振込通知書とは何か。
1.保険医療機関等から請求された診療報酬等について、審査等の結果、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」いう。)からお振込みした金額及び内訳をお知らせする通知書です。
なお、確定申告等に必要な書類となりますので、大切に保管願います。
2.再発行は可能か。
3.2月分(12月診療分)の配信日等はいつ頃か。
4.送付先の住所はどこか。
4.保険医療機関等の住所に送付します。ただし、送付対象は、電子媒体又は紙レセプトで請求されている保険医療機関等です。
なお、保険医療機関等の廃止に伴い送付先の住所を変更している場合は、保険医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局へご連絡ください。
5.当座口振込通知書の診療報酬支払内訳に記載のある医療保険の点数から当該保険に係る負担割合(7割)で診療報酬支払額を算出した結果、算定額と同額にならない理由を伺いたい。
5.次の理由が考えられます。
・未就学者及び高齢受給者(一般所得者・低所得者)の診療報酬に係る医療保険の負担割合は、8割で計算されます。
・患者が保険医療機関等の窓口で支払うべき自己負担限度額を超える場合は、高額療養費が医療保険に加算され計算されます。
6.診療報酬支払内訳の点数を合算したものが総点数となるのか。
6.「医療保険と公費負担医療(併用明細書)」については、医療保険(支払区分:01)と公費負担医療(支払区分:10~99)にそれぞれ点数が計上されるため、診療報酬支払内訳の合計点数が総点数とはなりません。
7.支払区分「42」(特例高齢者)とは何か。
7.特例高齢者とは、70歳代前半の被保険者等(現役並み所得者及び平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者等を除く)に係る一部負担金等の軽減特例措置の対象者です。なお、軽減特例措置として、国が負担している1割相当額(1割相当額が自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額)を記載しています。
8.公費負担医療の負担割合を伺いたい。
8.医療券又は受給者証の発行元に照会願います。
9.「診療報酬支払内訳」欄の合計点数と「医保本人」欄及び「医保家族」欄の合計点数が不一致である理由を伺いたい。
9.次の理由が考えられます。
・「診療報酬支払内訳」欄の合計点数は、公費負担医療(支払区分:10~99)の点数を含め記載しており、「医保本人」欄及び「医保家族」欄の点数は、医療保険のみの点数を記載しています。
・「医保本人」欄及び「医保家族」欄の点数は、再審査等調整額の点数が含まれています。なお、再審査等調整額の点数は、「再審査等支払調整額通知書」及び「突合点検調整額通知票」により確認いただけます。
10.「再審査等調整額」欄の金額はどの帳票と一致するのか伺いたい。
10.「再審査等支払調整額通知書」及び「突合点検調整額通知票」の調整金額の合計になります。
なお、「再審査等支払調整額通知書」及び「突合点検調整額通知票」は、次のとおり配信又は送付しておりますので、当該通知書等の調整した診療月分をご確認願います。
(オンライン請求を実施している保険医療機関等)
当座口振込通知書の配信月の5日にオンライン請求システムで配信しています。
(電子媒体又は紙レセプトで請求されている保険医療機関等)
当座口振込通知書の送付日の前月に送付しています。
11.支払日より前に振込額を知ることは可能か。
11.オンライン請求を行っている保険医療機関等は、原則、請求月の翌月15日以降にオンライン請求システムから振込額明細データ(CSV及びエクセルファイル)をダウンロードし、事前に確認することができます。また、過去3か月の振込額明細データをダウンロードすることが可能です。
お問い合わせ
社会保険診療報酬支払基金
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441