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令和6年能登半島地震に関するお知らせ(第3報)

最終更新日:2024年2月8日

令和6年1月診療分の診療報酬等の請求方法について(その1)

診療録等の滅失等の場合の概算による請求等については、次のとおりです。

1 概算による診療報酬等の請求の取扱い

医科に係る保険医療機関における診療録等の滅失等の場合の概算による請求
・令和6年1月の診療等分は、概算による請求が行えます。
・概算請求を行う場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。概算請求届出書(PDF:33KB)を支払基金に提出します。

令和6年1月1日に診療を行った保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーション
・診療録等を滅失等している場合については、支払基金へご相談ください。

2 通常の手続きによる請求

・上記1による場合以外については、通常の手続き(レセプト)による請求を行います。

3 概算請求届出書又は診療報酬請求書等の提出期限

・概算による請求を選択する場合の①「概算請求届出書」の提出期限又は②通常の方法による診療報酬請求書等の
 提出期限については、2月10日(土)までとなります。

被災地の県医師会・歯科医師会・薬剤師会の皆様へお願い

・2月10日(土)までに診療報酬等の請求がない保険医療機関等には、所在する都道府県の支払基金から1月
 診療分の提出について照会して対応します。
・被災地の保険医療機関等の状況について、情報を提供していただければ幸いです。

令和6年1月診療分の診療報酬等の請求方法について(その2)

 被保険者証等を医療機関に提示せずに受診した患者さんの、診療報酬明細書(レセプト)の請求方法については、次のとおりです。
 なお、レセプト提出にあたっては、紙レセプトを原則とはせず、通常と同様の請求形態により請求してください。

1 保険者を特定した場合であって、記号・番号が確認できない場合 

(電子レセプト(電子媒体・オンライン)による請求)
 ・保険者番号を記録します。
 ・記号は記録しません。
 ・番号は「999999999」(9桁)を記録します。
 ・摘要欄の先頭に「不詳」と記録します。
(紙レセプトによる請求)
 ・保険者番号は、レセプトの所定の欄に記載します。
 ・レセプトの欄外上部に赤色で「不詳」と記載します。

2 保険者を特定できない場合(記号・番号も確認できない)

(電子レセプト(電子媒体・オンライン)による請求)
 ・保険者番号は「99999999」(8桁)を記録し、摘要欄の先頭に住所又は事業所名、患者に確認している場合は
  連絡先を記録します。
 ・記号は記録しません。
 ・番号は「999999999」(9桁)を記録します。
(紙レセプトによる請求)
 ・住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先をレセプトの欄外上部に記載します。
 ・記号・番号は、記載しません。

3 医療機関の窓口で一部負担金等を猶予した患者さんの請求

(電子レセプト(電子媒体・オンライン)による請求)
 ・「災1」については、
  レセプト共通レコードのレセプト特記事項に「96」、
  保険者レコードの減免区分に「3:支払猶予」、
  摘要欄の先頭に「災1」と、記録する。
 ・「災2」については、
  レセプト共通レコードのレセプト特記事項に「97」、
  保険者レコードの減免区分に「3:支払猶予」、
  摘要欄の先頭に「災2」と、記録する。
(紙レセプトによる請求)
 ・レセプトの欄外上部に赤色で「災1」と記載し、一部負担金欄に「支払猶予」と記載します。
  同一の患者さんについて、猶予措置等に係るレセプトと猶予措置等の対象にならないレセプトがある場合に
  は、双方を2枚1組にし、通常のレセプトとは別に束ねて提出します。
 ・ただし、同一の患者さんについて、猶予措置等に係る診療等とそれ以外の診療等を区別することが困難なレ
  セプトについては、レセプトの欄外上部に赤色で「災2」と記載し、一部負担金欄に「支払猶予」と記載し、
  震災以前の診療に関する一部負担金等の額を摘要欄に記載します。

4 保険優先の公費負担医療を持つ患者さんの請求

 ・一部負担金等を猶予したときは、患者さんの負担分がゼロであることから、保険優先の公費負担医療の対象
  になりません。
 ・このため一部負担金等の支払を猶予した場合には、従来、公費併用レセプトとして請求する患者さんのレセ
  プトであっても、医療保険単独として取扱い、公費負担者番号及び公費受給者番号は記載しません。
  ただし、摘要欄に「公費負担医療」など、公費負担医療の受給者である旨を記載します。
 ・入院レセプトで食事・生活療養の負担がある場合は、標準負担額分を公費負担医療へ請求するため、公費
  併用レセプトでの取扱いとなります。

令和6年1月診療分の診療報酬等の請求方法について(その3)

 診療報酬請求書の取り扱いについては、次のとおりです。

1 保険者が特定できない場合の診療報酬請求書

・診療報酬請求書の備考欄に、未確定分である旨を明示し、その横に一括して所定の事項(件数・診療実日数・点数等)を記載します。

2 医療機関の窓口で一部負担金の支払を猶予した患者さんの診療報酬請求書

・診療報酬請求書については、各レセプトの該当する種別及び管掌の欄に通常請求するレセプトと合算して記載します。

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