支払基金で受託可能な医療費助成事業
最終更新日:2023年7月1日
支払基金における医療費助成事業に関する審査・支払事務
これまで地方公共団体が実施する医療費助成事業の審査・支払事務の受託については、平成11年6月の厚生労働省告示で、医療費助成事業のうち、一般の疾病と比較して治療が困難なもの及び医療費が高額となるものに係る医療に関する給付のみ、限定的に認められていました。
平成18年3月に厚生労働省告示等が改正され、平成18年4月から支払基金における医療費助成事業に関する審査・支払事務が追加され、乳幼児等の児童に係る医療等が受託可能となりました。
受託できる医療費助成事業(全体)は次のとおりです。
社会保険分で現物給付化された医療費助成事業については、全て支払基金で受託可能です。
(1) 特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業に準じ対象疾患の追加等するもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による医療給付に準じるもの
(3) 原子爆弾被爆者援護法による医療給付に準じるもの
(4) 児童に係る大気汚染の影響による疾病に関するもの
(5) 入院医療を必要とする妊娠による疾病に関するもの(例:妊娠中毒症、産科出血等)
(6) 乳幼児等の児童に係る医療に関するもの
(7) 障害者及び障害児に係る医療に関するもの
(8) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに母子家庭及び父子家庭の児童に係る医療に関するもの
(9) 妊産婦に係る医療に関するもの
(10)老人に係る医療に関するもの
注記:
支払基金としては、今後も地方公共団体の動向を注視しつつ、医療費助成事業の実施者と保険者における事務処理の効率化促進、医療機関等の請求・会計事務の簡素化の観点から、医療費助成事業の審査支払事務の受託に向けた取り組みを行っていくこととしています。
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