57 写真診断
最終更新日:2019年2月25日
《平成31年2月25日新規》
取扱い
原則として、「Hys」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の画像情報が、硬組織疾患の鑑別診断に有用な場合がある。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2019年2月25日
《平成31年2月25日新規》
原則として、「Hys」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。
歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の画像情報が、硬組織疾患の鑑別診断に有用な場合がある。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441