69 写真診断④
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するため、画像情報が有用な場合がある。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認める。
歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するため、画像情報が有用な場合がある。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441