11 歯科衛生実地指導料②
最終更新日:2016年4月1日
《平成24年2月27日新規》
《平成24年8月27日更新》
取扱い
原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯周病検査の算定がない場合であっても、G病名の診断は可能であることから、歯肉炎に罹患している患者に対する歯科衛生実地指導料の算定は認められる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
