180 顎運動関連検査③
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。
取扱いを定めた理由
訪問診療を行う患者であっても、姿勢が保持できる状態であれば、上下顎の位置関係や下顎の運動経路を正確に把握することが可能である。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。
訪問診療を行う患者であっても、姿勢が保持できる状態であれば、上下顎の位置関係や下顎の運動経路を正確に把握することが可能である。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441