66 歯周病検査③
最終更新日:2022年8月29日
《令和3年2月22日新規》
《令和4年8月29日更新》
取扱い
原則として、画像診断の算定がない「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯周病の病態によっては、画像診断を行わなくても、4点以上のポケット等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
