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給付金に関するQ&A

最終更新日:2023年4月1日

1.給付金の請求に関する問い合わせはどこで行えばよいのですか。

1.社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
フリーダイヤル 電話:0120-918-027
受付時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

2.給付金を請求するためには、国を相手とする訴訟を提起し、裁判所で判決が確定または和解・調停が成立することが必要ですか。

2.そのとおりです。

3.訴訟関係に関する問い合わせはどこで行えばよいのですか。

3.厚生労働省「B型肝炎訴訟に関する電話相談窓口」
電話:03-3595-2252
受付時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

4.感染者本人が給付金を請求する前に亡くなってしまった場合には、給付金は受け取れなくなってしまうのですか。

4.感染者本人が、その請求をせずにお亡くなりになった場合は、その方のご遺族の方(相続人)が自己の名で給付金の請求を行うことができます。必要書類等は、支払基金にご相談ください。

5.給付金の請求はいつまでに行えばよいのですか。

5.給付金の請求は、令和9年3月31日までに請求していただくことが必要です。
なお、令和9年3月31日時点で裁判中の場合には、判決が確定した日又は和解・調停が成立した日から1月以内に請求していただくことが必要です。

6.追加給付金の請求はいつまでに行えばよいのですか。

6.追加給付金の請求は、請求される方が、病態が進行したことを知った日から5年以内に請求していただくことが必要です。

7.給付金をもらった後、病態が進行した場合はどうなるのですか。

7.給付金が支給された後、病態の進行により新たな病態区分に該当することとなった場合は、新たな病態区分に応じて和解金との差額を追加給付金として支給することになります。

計算式:和解金の差額例

ただし、20年の除斥期間が経過した肝がん、肝硬変、慢性肝炎、無症候性キャリアの方の病態が進行した場合は、既に支給した給付金を控除することなく追加給付金を支給いたします。

8.追加給付金を受けるためには、再度、訴訟を提起しなければならないのですか。

8.訴訟を提起する必要はありませんが、医師の診断書・追加給付金支給請求書等を支払基金へ送付する等、手続きを行っていただく必要があります。
詳細については、ホームページにも掲載しておりますので、ご参照ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>追加給付金請求

9.和解時に代理人を通して給付金の請求をしましたが、追加給付金は個人で請求ができますか。

9.ご質問のような場合であっても、個人で追加給付金を請求することは可能です。請求方法や必要書類については、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。

10.今回の給付金や追加給付金には、税金がかかるのですか。

10.非課税となっていますが、詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。

11.支払基金は、各都道府県に支部があると聞いていますが、問い合わせ・請求書の送付は支部でもいいのですか。

11.支部では行っておりませんので、お問い合わせ・請求書の送付は本部にお願いいたします。
〒105-0003
東京都港区西新橋2-8-11 第7東洋海事ビル6F
社会保険診療報酬支払基金 事業資金管理部 給付金企画管理課 宛
※封筒に「請求書等在中」と朱記してください。

12.請求書等を郵送する場合、送付方法は決まっていますか。

12.決まりはありませんが、請求書類等には重要な個人情報が含まれていますので、送付時の紛失等を防止するため、授受が確認できる簡易書留等による送付にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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