医療機関の皆様へに関するQ&A
最終更新日:2023年4月1日
- 1.受給者証の有効期限はありますか。
- 2.公費(法別62)に関する受給者証を持参した患者が来院したが、医療機関は何をすればよいか。
- 3.受診票は何のために記載しなければならないのか。
- 4.受給者証に記載された検査は全て実施しなければならないのか。
- 5.定期検査の「年4回まで(血液検査又は超音波検査)」・「年2回まで(CT・MRI合算)」とは、いつからいつまでか。
- 6.定期検査の「年4回まで(血液検査又は超音波検査)」・「年2回まで(CT・MRI合算)」は、必ずこの検査回数を実施しなければならないのか。
- 7.肝炎関連検査で包括算定する検査があるが、その場合、公費対象検査と対象外の検査を分けて算定するのですか。
- 8.定期検査を受診する医療機関は決められているか。
- 9.レセプトは公費(法別62)に関係するものとそれ以外のものとで、2枚に分けてレセプトを作成する必要があるのか。
- 10.調剤薬局にて受給者の方が受給者証を提示しているが公費(法別62)の請求は可能か。
- 11.受給者証を忘れた方が来院しているが、医療機関での窓口負担はどうなるのですか。
- 12.対象検査のPIVKA-Ⅱには出血・凝固検査(D006)の「PIVKA-2」と腫瘍マーカー(D009)の「PIVKA-2定量」または「PIVKA-2半定量」があるが、どちらが対象か。
1.受給者証の有効期限はありますか。
1.特定無症候性持続感染者に対して、法律等で定める検査を定期的に受診していただき、慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するために交付するものであり、特に有効期限はありません。ただし、「受給者の方の病態が進行して追加給付金の支給を受けたとき」や「受給者の方が死亡したとき」は、受給者証を支払基金に返還する手続きが別途必要となるため、ご本人から照会があった場合は本部 事業資金管理部 給付金企画管理課あて照会されるよう回答願います。
2.公費(法別62)に関する受給者証を持参した患者が来院したが、医療機関は何をすればよいか。
2.慢性B型肝炎または肝がんの発症を確認するための血液検査等の定期検査を実施願います。公費対象検査を実施した場合には、「定期検査受診票」に受診年月日・医療機関名を記載願います。
3.受診票は何のために記載しなければならないのか。
3.1年間(1月~12月)で受けられる定期検査の上限回数が決められており、その実施回数を受給者及び各医療機関担当者に把握してもらうために記載していただいています。
なお、受給者証は全国の保険医療機関にて使用が可能となっており、上限回数は医療機関単位ではなく受給者単位であることから、別の医療機関で実施した検査回数も含めて上限回数内かどうか確認願います。また上限回数を超えた分については、公費(法別62)の支給対象とはなりません。
4.受給者証に記載された検査は全て実施しなければならないのか。
4.受給者証に記載された検査の範囲は、法律等により定められた検査項目となっています。医師のご判断により必要と思われる検査を実施願います。なお、定期検査項目にない検査を実施した場合は、公費(法別62)の支給対象となりませんので、ご本人から自己負担額を徴収願います。
5.定期検査の「年4回まで(血液検査又は超音波検査)」・「年2回まで(CT・MRI合算)」とは、いつからいつまでか。
5.暦年単位(1月1日から12月31日)です。
6.定期検査の「年4回まで(血液検査又は超音波検査)」・「年2回まで(CT・MRI合算)」は、必ずこの検査回数を実施しなければならないのか。
6.受給者証に記載された検査回数は、法律等により定められた検査回数の上限です。医師のご判断により必要と思われる検査回数を実施願います。なお、回数上限を超えた検査費用については、公費(法別62)の支給対象とはなりません。
7.肝炎関連検査で包括算定する検査があるが、その場合、公費対象検査と対象外の検査を分けて算定するのですか。
7.生化学的検査(1)、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査の項目数に応じて包括算定するものであって、公費対象の検査が含まれている場合は、対象外検査と分けることなく全て公費対象として算定してください。
8.定期検査を受診する医療機関は決められているか。
8.受給者証は、全国の保険医療機関で使用できます。
9.レセプトは公費(法別62)に関係するものとそれ以外のものとで、2枚に分けてレセプトを作成する必要があるのか。
9.医療保険(社保又は国保(後期高齢者含む))と公費(法別62)で1枚の併用明細書として作成の上、支払基金又は国保連合会へ請求願います。その場合、請求点数が異点数となります。
10.調剤薬局にて受給者の方が受給者証を提示しているが公費(法別62)の請求は可能か。
10.公費(法別62)は慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期検査を対象とした公費であることから、調剤レセプトでは請求できません。
11.受給者証を忘れた方が来院しているが、医療機関での窓口負担はどうなるのですか。
11.受給者の方から自己負担分を徴収願います。後日、ご本人から直接こちらへ償還請求をしていただくため、医療機関発行の「定期検査を受けたことがわかる明細書及び領収書」をご本人へお渡しいただき、本部 事業資金管理部 給付金企画管理課あて請求方法について照会するよう連絡願います。
なお、同月に再度受診する機会がある場合には、今回の自己負担分を本人へ返金等調整した上で、レセプトにて公費(法別62)へ併用請求することも可能となっています。
12.対象検査のPIVKA-Ⅱには出血・凝固検査(D006)の「PIVKA-2」と腫瘍マーカー(D009)の「PIVKA-2定量」または「PIVKA-2半定量」があるが、どちらが対象か。
12.腫瘍マーカー(D009)の「PIVKA-2定量」または「PIVKA-2半定量」が対象です。出血・凝固検査(D006)の「PIVKA-2」は対象ではありません。
お問い合わせ
事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441