<事業者健診関係業務> 40歳未満の事業者健診情報の随時提出について(保険者の方)
最終更新日:2023年8月8日
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければりません。
保険者におかれては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を適切かつ有効に行うこととなります。
この取り組みを通じて行う「40歳未満の事業者健診情報の随時提出」に係る業務に関する情報及び厚生労働省通知等を随時お知らせします。
40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様
「保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様」のホームページへの掲載等について(事務連絡 令和5年7月31日)(PDF:169KB)
保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様(事務連絡_別紙 令和5年7月31日)(PDF:820KB)
保険者から社会保険診療報酬支払基金等への40歳未満の事業者健診結果情報の報告のためのファイル仕様_特定健診との相違点(見え消し)(事務連絡_ 参考 令和5年7月31日)(PDF:837KB)
事業者への協力依頼について
定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・ 協力事項について(保発0731第4号 令和5年7月31日一部改正)(PDF:656KB)
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について(保発0731第4号 令和5年7月31日)(PDF:224KB)
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について(保発0331第5号 令和5年3月31日)(PDF:624KB)
お問い合わせ
分析評価部 統計情報課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
