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概要

最終更新日:2023年4月1日

1.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給事務

 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を社会保険診療報酬支払基金で行います。

2.対象者とその認定

(1) 対象者は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、7歳になるまでの間にB型肝炎ウイルスに感染された方及びその方から母子感染された方となります。

(2) 対象者の認定は、裁判上の和解手続等(確定判決・和解・調停)において行います。

3.事務開始年月日

 平成24年1月13日から、給付金等の支給事務を開始し、上記2(1)の方からの請求を受付けます。ただし、和解手続等の確定後に請求を行っていただくこととなります。

4.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給

(1)給付金

 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
 20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) 900万円
 肝硬変(軽度) 2,500万円

 20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)

 
  (1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など

600万円

  (2)(1)以外の方 300万円
 慢性B型肝炎 1,250万円

 20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎

 
  (1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など

300万円

  (2)(1)以外の方

150万円
 無症候性キャリア 600万円
 20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者) 50万円

(2)訴訟手当金
 法令に基づく金額の弁護士費用、検査費用を支給します。

(3)追加給付金
 病態が進行した場合、既に支給した給付金との差額を追加給付金として支給します。
 ただし、20年の除斥期間が経過した肝がん、肝硬変、慢性B型肝炎、無症候性キャリアの方の病態が進行した場合は、既に支給した給付金を控除することなく追加給付金を支給します。

(4)定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当
 20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方(特定無症候性持続感染者)の慢性肝炎または肝がんの発症を確認するための検査に係る一部負担金、母子感染防止もしくは世帯内感染防止のための医療費の一部負担金、定期検査手当を支給します。

法律改正(平成28年法律第46号)後の各号読替表

5.請求手続き

(1)ご本人またはご遺族の方(相続人)が、給付金等支給請求書等により請求してください。

(2)請求先
 〒105-0003
 東京都港区西新橋2-8-11 第7東洋海事ビル6F
 社会保険診療報酬支払基金 事業資金管理部 給付金企画管理課 宛

(3)給付金等の支払
 請求書等を受付け、必要事項を確認した後、請求書に記載された指定の口座にお振込みいたします。

6.請求期限

(1)給付金の請求は、令和9年3月31日までです。
 なお、令和9年3月31日時点で裁判中の場合には、判決が確定した日又は和解・調停が成立した日から1月以内です。
(2)追加給付金の請求は、請求される方が、病態が進行したことを知った日から5年以内です。

(3)定期検査費等の請求は、その請求をすることができる時から5年以内です。

7.お問い合わせ先

 給付金の請求手続き等につきまして、ご不明な点などがございましたら、給付金等支給相談窓口までお気軽にご相談ください。

給付金等支給相談窓口

フリーダイヤル 電話:0120-918-027
受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

B型肝炎訴訟に係る給付金等支給概要図

画像:B型肝炎訴訟に係る給付金等支給概要図

お問い合わせ

事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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