介護保険制度
最終更新日:2024年6月27日
介護保険制度は、65歳以上の者(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)を被保険者として、市町村等が運営主体となって保健医療サービス及び福祉サービスに係る保険給付等の事務が行われています。
また、費用負担は、27%は第2号被保険者の保険料、23%は第1号被保険者の保険料、50%が公費で賄われています。
支払基金は、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)の規定に基づき、医療保険者(第2号被保険者分(27%))から毎月5日を納付期限として介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、市町村へ毎月20日に介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金を交付しています。
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財政調整事業部 徴収課、交付課
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