このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

141 歯の再植術

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、歯の再植術の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態を示しているが、通常の歯内療法では根管治療が困難な場合に、歯を一時的に抜去し、根管治療を行って再植することが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで

サブナビゲーションここから

手術

利用者別メニュー

  • 医療機関・薬局の方
  • 保険者の方
  • 地方公共団体の方
  • 一般の方

様式集

都道府県情報

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る