リスク管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、別に定める内部統制に関する基本方針に基づき、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)のリスク管理体制を整備し、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図り、もって基金の業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「リスク」とは、基金の使命及び目標の達成を阻害する次に掲げる要因をいう。
一 法令等の遵守に関するもの
二 財務報告に関するもの
三 情報システムに関するもの
四 事務手続に関するもの
五 災害・事件等に関するもの
六 その他基金の業務遂行に関するもの
2 この規程において「リスク管理」とは、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図ることをいう。
(役職員の責務)
第3条 役員及び職員は、その職務の遂行に当たり、リスク管理に努めなければならない。
2 職員は、リスクが発生した場合(リスクの発生が回避できない場合を含む。)には、次条第2項に規定するリスク管理責任者に速やかに報告しなければならない。
(リスク管理体制)
第4条 理事長は、リスク管理統括責任者として基金のリスク管理を統括する。
2 本部各部室及び地方組織の長は、リスク管理責任者として、各部室及び地方組織におけるリスク管理を総括する。
3 リスク管理課は、基金のリスクを統合的に管理する。
(リスク管理委員会の設置)
第5条 別に定める内部統制に関する基本方針に基づき、リスク管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の目的)
第6条 委員会は、基金が業務運営を行う上で、内部統制の目的(財務報告の適正性の確保、業務の効率性の確保、コンプライアンス、資産の保全)を阻害するリスクの網羅的な識別、評価及び対応を一元的に管理すること及び緊急事態(関係者が多数にわたる又は被害が甚大である等、当該事案により関係者に重大な迷惑や損害が見込まれる場合をいう。以下同じ。)に該当する事故事案の対応を主導することを目的とする。
(委員会の構成等)
第7条 委員会は、次の委員をもって構成する。
一 理事長
二 専務理事
三 常勤理事
四 常任顧問
五 理事長特任補佐
六 リスク管理役
七 経営政策執行役
八 事業統括執行役
九 審査運営執行役
2 委員会にリスク管理委員長(以下「委員長」という。)を置き、理事長をもって充てる。
3 委員会にリスク管理副委員長(以下「副委員長」という。)を置き、専務理事をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者にオブザーバー(議決権を持たない構成員。以下同じ。)として出席を求めることができる。
5 監査部長は、オブザーバーとして出席する。
6 委員会に関する事務は、リスク管理課が行う。
(委員会の任務)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
一 基金のリスク管理に係る方針及び年度計画の策定
二 個別のリスク管理の所管部門に対するリスク管理状況の定期的な検証及びフォローアップ
三 緊急事態に該当する事案に関する対応の指示、報告の検証及び分析並びに再発防止策の策定、検証及びフォローアップ
四 緊急事態発生時の対応手順の作成(第10条第5項に該当する場合を除く。)
五 緊急事態以外の事故事案に関する本部各部室の監督
六 その他リスク管理全般に関する組織横断的な事項
2 委員会の決議事項及び報告事項は次のとおりとする。
一 決議事項
(1) 基金のリスク管理に係る方針及び年度計画の策定
(2) 緊急事態に該当する事案に係る再発防止策の策定
(3) 緊急事態発生時の対応手順の作成
(4) 事故報告体制の決定
(5) 事故等の公表基準の決定
(6) 内部通報制度に係る運用体制の決定
(7) 災害対策規程に基づく事業継続計画の策定
(8) 事故防止対策部会設置要領の策定
(9) その他委員長が必要と判断した事項
二 報告事項
(1) 本部各部室におけるリスク管理状況
(2) 地方組織におけるリスク管理状況
(3) 緊急事態に該当する事案に係る対応状況
(4) 前(3)に係る再発防止策の実施状況
(5) 本部事故防止対策部会及び地方組織事故防止対策部会に係る定例報告
(6) 決議事項に関する個別の状況報告
(7) その他リスク管理全般に関する組織横断的な事項
(委員会の運営)
第9条 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、委員長が招集する。
4 委員会は、原則として3か月に一度開催するものとする。
5 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
6 前2項にかかわらず、緊急事態発生時に、委員長は、委員会の構成員の全部又は一部からなる委員会を開催する。
7 前項のほか、委員長が必要と判断した場合、臨時で委員会を開催する。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(緊急事態発生時の対応)
第10条 委員長は、対応手順が作成され、緊急時体制が確立されている事案においては、当該対応手順に基づく事案の処理について、適宜指示する。
2 対応手順が作成されていない事案においては、委員会において対応手順を審議し、委員長が対応を適宜指示する。
3 緊急事態に該当する事案の所管部門長は以下の対応を行う。
一 対応手順に従い、外部への被害拡大の防止に努めるとともに、原因究明のための証拠の保全及び記録の取得に留意する。
二 事案の内容に応じ、関係行政機関、医療関係団体又は保険者団体その他外部機関に連絡し、協議する。
4 マスコミ等外部への広報に関しては、経営企画部企画広報課が窓口となり、その対応については、その都度、関係部署と協議する。
5 前4項にかかわらず、情報セキュリティインシデントについては、情報セキュリティポリシー、緊急時対応計画及び関連の対応手順に定めるところによる。
(部会の設置及び運営)
第11条 委員会は、第8条第1項第五号に掲げる緊急事態以外の事故事案に関する本部各部室の監督を委嘱するため、傘下に本部事故防止対策部会、地方組織で発生した事故報告を受け検証及び分析し事故の減少を図るため、傘下に地方組織事故防止対策部会(以下総称して「部会」という。)を設置する。
2 部会の運営については事故防止対策部会設置要領に定めるところによる。
(ブロック事故防止対策委員会の設置及び監督)
第12条 委員会は、ブロック内の事故減少を図るため、地方組織事故防止対策部会の傘下にブロック事故防止対策委員会を設置し、その監督について、事業統括執行役に委嘱する。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、委員会で審議の上、理事長の決裁によって行う。
附 則
この規程は、令和2年7月7日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年2月2日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月19日から施行し、この規程による改正後のリスク管理規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
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