定款
最終更新日:2024年4月1日
社会保険診療報酬支払基金定款
平成15年10月1日施行
令和6年4月1日最終変更
第1章 総則
(目的)
第1条 この基金は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第27条第1項第8号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うとともに、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号。以下「法」という。)以外の法律の規定により基金が行うこととされた保険者との財政調整に関する業務、医療及び介護の情報化に資する業務並びにその他の業務を行うことを目的とする。
(基本理念)
第1条の2 この基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(第27条第1項第8号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
(設立の根拠及び名称)
第2条 この基金は、法に基づいて設立し、社会保険診療報酬支払基金と称する。
(事務所の所在地)
第3条 この基金は、主たる事務所(以下「本部」という。)を東京都に置く。
第2章 役員等
(役員)
第4条 この基金に、理事長1人、理事17人以内及び監事4人を置く。
2. 理事のうち1人を専務理事とする。
(役員の職務及び権限)
第5条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理する。
2. 専務理事は、この基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3. 理事は、理事長の定めるところにより、この基金を代表し、理事長及び専務理事を補佐して基金の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故のあるときには、その職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときには、その職務を行う。
4. 理事は、審査委員会に出席して 、第30条第1項に規定する審査等(以下この条において同じ。)に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
5. 監事は、この基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
6. 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
(役員の選任)
第6条 理事長は、理事の互選によって、これを定める。
2. 理事及び監事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から理事会で選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。
3. 前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
4. 理事会で、前2項の規定により理事及び監事を選任しようとするときは、理事長は1月を下らない期間を定め、その期間内に保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。ただし、その期間内に推薦がないときは、理事会でこれを選任する。
5. 役員の選任については、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
6. 専務理事は、理事長が理事の中からこれを指名する。
7. 補欠役員の選任については、第2項から第5項までの規定を準用する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第8条 政府又は地方公共団体の職員(保険者たる地方公共団体の職員及び非常勤の職員を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第9条 理事会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったとき又は法第11条第2項の規定により厚生労働大臣から役員を解任すべきことを命じられたときは、その役員を解任しなければならない。
2. 理事会は、役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2 職務上の義務違反があるとき。
3. 前2項に定める役員の解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(代表権の制限)
第10条 この基金と理事長の利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が基金を代表する。
(代理人の選任)
第11条 理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第12条 削除
第13条 削除
(顧問)
第14条 この基金に、顧問を置くことができる。
2. 顧問の選任及び解任は、理事会の議決を経て理事長がこれを行う。
3. 第1項に規定する顧問のうち、理事長の指定する者を常任顧問とする。
(参与)
第14条の2 理事会に参与5人以内を置くことができる。
2. 参与の選任及び解任は、理事長がこれを行う。理事長は、第27条に規定する業務の関係者につき参与の選任を行うものとする。
3. 参与は、理事会の議事に参与するものとする。
(職員の任命)
第15条 この基金の職員は、理事長が任命する。
(理事長特任補佐)
第16条 この基金に、理事長特任補佐3人以内を置くことができる。
2. 理事長特任補佐の選任及び解任は、理事会の議決を経て理事長がこれを行う。
3. 理事長特任補佐は、この基金の特に重要な課題について、理事長の命を受け理事長を補佐する。
(執行役)
第16条の2 関係事務を統括処理させるため、この基金の本部に執行役を置き、職員のうちから理事長が任命する。
2. 執行役の人数は、理事会の議決を経た範囲内で理事長がこれを定める。
(役員等の秘密保持義務)
第17条 この基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を故なく漏らしてはならない。
第3章 理事会
(理事会の構成)
第18条 この基金に理事会を置く。理事会は、理事長及び理事をもって構成する。
2. 監事及び常任顧問は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第19条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事の2分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3. 理事長は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して、あらかじめ文書により通知しなければならない。
(理事会の議長)
第20条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数及び議決方法)
第21条 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2. 理事会の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第22条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し決定する。
1 定款及び業務方法書の変更
2 事業計画及び予算の作成及び変更
3 事業状況報告書及び決算報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成
4 各保険者との間の契約の締結
5 その他この基金の業務の運営に関する重要事項
(議事録)
第23条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び理事2名がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第4章 業務
(業務)
第27条 この基金は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1 各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の法第15条第1項第1号の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
2 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。
3 診療担当者の提出する診療報酬請求書を審査 (その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。以下同じ。)すること。
4 前2号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
5 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
6 保険者から委託された健康保険法(大正11年法律第70号)第205条の4第1項第2号、船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の10第1項第2号、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項第2号、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の2第1項第2号、国民健康保険法第113条の3第1項第1号、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の33第1項第2号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第1号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
7 保険者から委託された健康保険法第205条の4第1項第3号、船員保険法第153条の10第1項第3号、私立学校教職員共済法第47条の3第1項第3号、国家公務員共済組合法第114条の2第1項第3号、国民健康保険法第113条の3第1項第2号、地方公務員等共済組合法第144条の33第1項第3号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第2号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
8 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
9 前各号の業務に附帯する業務
10 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務
2. この基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第53条第3項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第3項(同法第21条の2、第21条の5の30及び第24条の21並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第7項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第15条第3項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第15条第3項若しくは第20条第1項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第84条第3項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第14条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第73条第3項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第25条第3項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
2 生活保護法第53条第4項、戦傷病者特別援護法第15条第4項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条第4項若しくは第20条第2項、児童福祉法第19条の20第4項(同法第21条の2、第21条の5の30及び第24条の21並びに母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条第4項、石綿による健康被害の救済に関する法律第14条第2項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第4項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第25条第4項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
3 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の9又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の15の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
5 生活保護法第80条の4第1項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
3. この基金は、前2項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であって厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4. この基金は、前3項に規定するもののほか、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
1 保険者との財政調整に関する業務
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律第139条第1項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務
ハ 高齢者の医療の確保に関する法律第139条第1項第3号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務
ニ 介護保険法(平成9年法律第123号)第160条に規定する医療保険者から納付金を徴収し、市町村に対し介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金を交付する業務
2 高齢者の医療の確保に関する法律第139条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて、同法第1条に規定する目的の達成に資する事業
3 高齢者の医療の確保に関する法律附則第11条に規定する保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務
4 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第26条に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する業務
5 医療機関等情報化補助業務
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)(以下「医療介護総合確保法」という。)第24条第1項第1号に規定する医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
ロ 医療介護総合確保法附則第1条の3第1項に規定する医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
6 支払基金連結情報提供業務
医療介護総合確保法第24条第1項第2号に規定する同法第12条第2項に基づき情報を提供する業務
7 支払基金電子処方箋管理業務
医療介護総合確保法第24条第2項各号に掲げる電磁的方法による処方箋の提供等に関する業務
8 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25第1項各号に掲げる流行初期医療確保措置関係業務
9 前各号の業務に附帯する業務
(契約)
第28条 この基金が、前条第1項の業務を行う場合には、各保険者とそれぞれ診療報酬の支払、診療報酬請求書の審査及びその事務執行に要する費用につき契約を締結しなければならない。
2. 前項の規定は、前条第2項及び第3項の規定により業務を行う場合にこれを準用する。
(事務の執行に要する費用)
第29条 この基金は、各保険者に第27条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書の審査の内容を基準として負担させるものとする。
2. 前項の規定において保険者とあるのは、前条第2項の規定により契約を締結した場合においては、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事を含むものとする。
(意見聴取)
第29条の2 この基金は、第27条第1項第8号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たっては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(審査委員会)
第30条 この基金は、第27条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。以下「審査等」という。)を行うため、本部の下に審査委員会を置き、その所在地は別表第1のとおりとする。
2. 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちからそれぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
3. 前項の委嘱は、診療担当者及び保険者を代表する者については、所属団体の推薦によらなければならない。
4. 審査委員の定数は、理事長がこれを定める。
5. 審査委員による診療報酬請求書の審査等を補助するとともに、医療機関及びこの基金の業務の関係団体との調整を行うため、本部の下に審査委員会事務局を置き、その所在地は審査委員会の所在地とする。
(報告の求め等)
第31条 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必要と認めるときは、地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提示を求めることができる。
2. 前項の規定によって、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3. 前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料に関し必要な規定は理事長がこれを定める。
4. 第1項及び第2項において、診療担当者とあるのは、第27条第1項第4号、 第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
(診療報酬支払の一時差し止め)
第32条 前条の規定により審査委員会の要求があった場合において、診療担当者が、正当の理由がなく出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提示を拒んだときは、基金は、地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認を得て、その者に対して診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
(特別審査委員会)
第33条 この基金は、第30条第1項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第27条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、本部に、特別審査委員会を置く。
2. 第5条第4項、第30条第2項から第4項まで並びに第31条及び前条の規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第31条第1項及び前条中「地方厚生局長又は地方厚生支局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、それぞれ読み替えるものとする。
(審査委員長会議)
第33条の2 この基金は、診療報酬請求書の審査等の取扱いに関する調整をすることその他の審査等に関する重要事項の調査審議を行うため、本部に全国審査委員長会議を置く。
2. この基金は、別表第2に定める区域内の診療報酬請求書の審査等の取扱いに関する調整をすることその他の審査等に関する重要事項の調査審議を行うため、第33条の4第1項に規定する中核審査事務センターごとにブロック別審査委員長会議を置く。
3. 前2項に定めるもののほか、全国審査委員長会議及びブロック別審査委員長会議に必要な事項は、理事長が別に定める。
(審査運営協議会)
第33条の3 この基金は、本部の下に審査運営協議会を置き、その所在地は審査委員会の所在地とする。
2. 審査運営協議会は、協議会委員8人をもって構成する。
3. 協議会委員は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
4. 第33条の4に規定する中核審査事務センター及び地域審査事務センター(以下「審査事務センター」という。)の長は、必要がある場合には、統括する審査委員会事務局の所在地の審査運営協議会に出席することができる。
5. 審査運営協議会は、理事会において議決した事項の範囲内において、審査委員会及び審査委員会事務局の審査運営に関して必要な事項を協議する。
6. 審査運営協議会は、所在地の審査委員会事務局を統括する審査事務センターの運営に関して意見を述べることができる。
7. 前5項に定めるもののほか、審査運営協議会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(審査事務センター)
第33条の4 この基金は、診療報酬請求書の審査等に係る事務を行うとともに、別表第2に定める区域内の診療報酬請求書の審査等の取扱いに関する調整をするため、本部の下に中核審査事務センターを置き、その所在地及び管轄区域は別表第3のとおりとする。
2. この基金は、診療報酬請求書の審査等に係る事務を行うため、本部の下に地域審査事務センターを置き、その所在地及び管轄区域は別表第3のとおりとする。
3. 審査事務センターは、本部の指示の下に、管轄区域内の診療報酬請求書の審査等に係る事務に関して審査委員会と連携するとともに、管轄区域内の審査委員会事務局を統括するものとする。
(業務方法書)
第34条 この基金は、高齢者医療制度関係業務、病床転換助成事業関係業務、介護保険関係業務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び流行初期医療確保措置関係業務に関し、高齢者医療制度関係及び病床転換助成事業関係業務方法書、介護保険関係業務方法書、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務方法書、医療機関等情報化補助業務関係業務方法書、支払基金連結情報提供業務関係業務方法書、支払基金電子処方箋管理業務関係業務方法書及び流行初期医療確保措置関係業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第5章 財務及び会計
(事業年度)
第35条 この基金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算等)
第36条 この基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財産目録等)
第37条 この基金は、毎事業年度、財産目録及び事業状況報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出するものとする。
2. この基金は、前項の規定により財産目録及び事業状況報告書を厚生労働大臣に提出するときは、これに関する監事の意見書を添付するものとする。
3. この基金は、第1項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これを本部に備えて置かなければならない。
(勘定区分)
第38条 この基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2. この基金は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
(利益及び損失の処理)
第39条 この基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
2. この基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(高齢者医療制度関係業務会計等)
第40条 高齢者医療制度関係業務、病床転換助成事業関係業務、介護保険関係業務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び流行初期医療確保措置関係業務に関する会計は、第35条から前条までの規定にかかわらず、それぞれ高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、医療介護総合確保法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
第6章 雑則
(実施規程)
第41条 この定款に定めるもののほか、この基金の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
(定款の変更)
第42条 この定款を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(公告)
第43条 この基金の公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により、これを行う。
附則
第1条 この定款は、平成15年10月1日から施行する。
第2条 この定款の施行の際現に在職する役員は、その選任について社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成14年法律第168号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定に基づき、第6条第5項の厚生労働大臣の認可を受けたものとみなす。
2. 前項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期は、この定款の施行前の定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
3. この定款の施行の際現に在職する専務理事は、第6条第5項の規定により理事長の指名を受けたものとみなす。
第3条 この定款の施行の際現に在職する幹事又は幹事長は、改正法附則第6条第1項の規定に基づき、選任されたものとみなす。
2. 前項の規定により選任されたものとみなされる幹事又は幹事長の任期は、この定款の施行前の定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第4条 この定款の施行の際現に在職する顧問は、第14条第2項の規定により理事長に選任されたものとみなす。
2. この定款の施行の際現に在職する常任顧問は、同条第3項の規定により理事長の指定を受けたものとみなす。
第5条 この定款の施行の際現に在職する参与は、第15条第2項の規定により理事長に選任されたものとみなす。
第6条 この定款の施行の際現に在職する職員は、第16条の規定により理事長の任命を受けたものとみなす。
第7条 この定款の施行の際現に在職する審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員は、改正法附則第7条第1項の規定に基づき、委嘱されたものとみなす。
2. 前項の規定により委嘱されたものとみなされる審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員の任期は、同条第2項に規定する日に終了するものとする。
第8条 この基金は、当分の間、診療報酬請求書の審査等に係る事務を行うため、審査事務センターの下に審査事務センター分室を置き、その所在地及び管轄区域は別表第3のとおりとする。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成17年7月15日から適用する。
附則
この定款は、認可のあった日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、石綿による健康被害の救済に関する法律に係る規定は、平成18年3月27日から適用する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成19年1月9日から適用する
附則
この定款は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1. この定款は、平成20年4月1日から施行する。
2. この定款の変更にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第1条第4号による改正前の老人保健法第64条に基づく老人保健関係業務及び同法第29条第3項(同法第31条の2第10項、第31条の2の2第7項及び第31条の3第6項において準用する場合を含む。)若しくは同法第46条の5の2第10項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務については、なお従前の例によるものとする。
附則
この定款は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この定款は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この定款は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行し、平成23年12月16日から適用する。
附則
この定款は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この定款は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この定款は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この定款は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則
この定款は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則
この定款は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第2条の変更規定は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
この定款は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この定款は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条 この定款は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第2条の変更規定 厚生労働大臣の認可のあった日
2 第3条の変更規定 令和4年4月1日
(理事長特任補佐に関する経過措置)
第2条 第2条の施行の際現に在職する理事長特任補佐については、なお従前の例による。
(執行役に関する経過措置)
第3条 第2条の変更後の第16条の2第2項に規定する執行役の人数については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による理事会の議決を経るまでの間、なお従前の例による。
附則
この定款は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
附則
この定款は、令和5年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条この定款は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の変更規定は、令和6年4月1日から施行する。
(退職者医療関係業務に関する経過措置)
第2条 この定款の変更にかかわらず、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)第4条の規定による改正前の国民健康保険法附則第17条に基づく退職者医療関係業務については、なお従前の例による。
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