221 静脈内鎮静法
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、難抜歯手術(難抜歯加算)を行うにあたって、静脈内鎮静法の算定を認める。
取扱いを定めた理由
難抜歯手術時に精神的な緊張感を緩和する必要がある場合等は、当該手術に静脈内鎮静法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、難抜歯手術(難抜歯加算)を行うにあたって、静脈内鎮静法の算定を認める。
難抜歯手術時に精神的な緊張感を緩和する必要がある場合等は、当該手術に静脈内鎮静法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441