64 伝達麻酔②
最終更新日:2020年9月28日
《令和2年9月28日新規》
取扱い
原則として、下顎第一小臼歯に対して伝達麻酔の算定を認める。
取扱いを定めた理由
炎症症状等があり浸潤麻酔が比較的奏効しにくい場合は、下顎臼歯部及びその周囲の歯周組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待できる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2020年9月28日
《令和2年9月28日新規》
原則として、下顎第一小臼歯に対して伝達麻酔の算定を認める。
炎症症状等があり浸潤麻酔が比較的奏効しにくい場合は、下顎臼歯部及びその周囲の歯周組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待できる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441