処置
区分番号 | タイトル | 事例内容 |
---|---|---|
I000 |
う蝕処置 | 原則として、間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に暫間充填を行った場合、う蝕処置の算定を認める。 |
I000 |
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 | |
I000 |
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。 | |
I000 | 原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 |
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I000 | ![]() |
原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 |
I000 | ![]() |
原則として、「酸蝕症(Ero)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 |
I000 | ![]() |
原則として、「歯質くさび状欠損(WSD)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 |
I000 | ![]() |
原則として、歯髄切断の前日以前に行われたう蝕処置の算定を認める。 |
I000 |
原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認めない。 | |
I000 |
原則として、同日に、同一部位に対するう蝕処置と知覚過敏処置の算定を認める。 | |
I000-2 |
原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整の算定を認める。 |
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I000-2 |
原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。 | |
I000-2 |
原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。 | |
I000-2 |
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬合調整の算定を認める。 | |
I000-2 |
原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。 | |
I000-2 |
原則として、「M010 金属歯冠修復 3 5分の4冠(小臼歯)」製作時において、「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」算定前の咬合調整の算定を認める。 | |
I000-2 |
原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。 | |
I000-3 |
原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認める。 | |
I001 | 歯髄保護処置 | 原則として、同月内で「C→Pul」の移行病名で、間接歯髄保護処置後、抜髄を行った場合、それぞれの算定を認める。 |
I001 |
原則として、非う蝕性の実質欠損に対して「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」又は「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 |
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I001 |
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)、う蝕(C)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→う蝕(C)」の移行病名に対して、「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | |
I001 |
原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。 | |
I002 | 知覚過敏処置 | 原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。 |
I002 |
原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。 | |
I002 |
原則として、「う蝕(C)」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。 | |
I002 |
原則として、同月に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の知覚過敏処置の算定を認める。 | |
I002 |
原則として、同日に、同一部位に対する知覚過敏処置とフッ化物歯面塗布処置の算定を認める。 | |
I002-2 | う蝕薬物塗布処置 | 原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 |
I002-2 | う蝕薬物塗布処置② | 原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行ったう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 |
I002-2 |
原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。 | |
I002-2 |
原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | |
I002-2 |
原則として、スケーリングを行った歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | |
I002-2 |
原則として、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後のう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | |
I003 |
初期う蝕早期充填処置 | 原則として、前歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 |
I003 |
原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 | |
I003 |
原則として、第三大臼歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 | |
- | 原則として、大臼歯の根分離歯に対する3根管以上の歯内療法の算定を認める。 | |
I004 |
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、歯髄切断の算定を認める。 | |
I005 |
原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、抜髄の算定を認めない。 | |
I005 |
原則として、生活歯髄切断後に抜髄の算定を認める。 | |
I005 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の「J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの」と抜髄の算定を認める。 | |
I006 | 抜歯前提の消炎拡大処置及び口腔内消炎手術 | 原則として、同月内において「Per,AA」病名で抜歯予定の消炎拡大と切開との併算定を認める。 |
I006 |
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、感染根管処置の算定を認めない。 | |
I006 |
原則として、「歯髄壊死(Puエシ)」病名で、感染根管処置の算定を認める。 | |
I006 |
原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、感染根管処置の算定を認める。 | |
I006 |
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、感染根管処置の算定を認める。 | |
I006 |
原則として、生活歯髄切断後の感染根管処置の算定を認める。 | |
I006 |
原則として、「う蝕(C)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の感染根管処置の算定を認める。 | |
I006 |
原則として、ヘミセクション前に「抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大」の算定を認める。 | |
I008 | 根管充填 | 原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。 |
I008-2 |
原則として、根管充填の根管数より少ない根管数の加圧根管充填処置の算定を認める。 | |
I008-2 |
原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 | |
I008-2 |
原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であっても、根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 | |
I010 | 歯周病処置 | 原則として、歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケットに対して特定薬剤を使用し、歯周病処置を算定した場合に、同時に抗菌薬を投薬した場合の費用の算定についても認める。 |
I010 | 歯周病処置② | 原則として、同一診療月で同一歯に対して、「P急発」病名で歯周病処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周病処置の算定を認める。 |
I010 |
原則として、歯周外科手術を行った部位に対する歯周病処置の算定を認める。 | |
I011 | 歯周基本治療 | 原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、再度のSRPを繰り返し一定間隔で行うことを認める。 |
I011 |
歯周基本治療② | 原則として、混合歯列期における再度のスケーリングの算定を認める。 |
I011 |
原則として、「G」病名で、同一部位に対して2回目の「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。 | |
I011 |
原則として、同一日に、同一部位に対する「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」と「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。 | |
I011 |
原則として、 永久歯代行の乳歯に対する「I011 歯周基本治療 2 スケーリング・ルートプレーニング」の算定を認める。 | |
I011 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯根端切除手術の算定を認める。 | |
I011 |
原則として、1日で全顎のスケーリングを実施した場合の、全歯に対するSRP、歯周外科手術に係る費用の算定を認める。 | |
I011-2 |
歯周病安定期治療 | 原則として、「P」病名に対して、スケーリング(再スケーリングを含む。)のみを実施した場合における歯周病安定期治療の算定は認めない。 |
I014 | 原則として、外傷による歯の亜脱臼の場合は、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。 | |
I014 | 暫間固定② | 原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。 |
I014 |
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない暫間固定の算定を認める。 | |
I014 |
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認めない。 | |
I014 | 暫間固定⑤ | 原則として、「歯槽骨骨折」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。 |
区分番号 | タイトル | 事例内容 |
---|---|---|
I014 J063 |
原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「I014 暫間固定 1 簡単なもの」の算定を認める。 | |
I014 I014-2 |
原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算定を認める。 | |
I014 M001-2 |
原則として、同日に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成と暫間固定の算定を認める。 | |
I014-2 | 暫間固定装置修理 | 原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。 |
I014-2 |
原則として、歯周病治療期間中に暫間固定装置(レジン連続冠固定法)に対して、暫間固定装置修理の算定を認める。 |
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I017 |
原則として、「後出血」病名で、印象採得のない場合の止血シーネの算定を認める。 |
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I017 | 原則として、同一初診期間中で6か月を経過し必要があって再製作した口腔内装置に係る費用の算定を認める。 | |
I017 |
原則として、乳歯列期の「歯ぎしり(Brx)」病名で、口腔内装置の算定を認める。 | |
I017-2 | 口腔内装置調整 | 原則として、「顎関節症」病名のみで「I017-2 口腔内装置調整・修理 1 口腔内装置調整 ハ 口腔内装置調整3」の算定を認める。 |
I017-2 |
原則として、口腔内装置に係る「ハセツ」病名がない場合には、「I017-2 口腔内装置調整・修理 2 口腔内装置修理」の算定を認めない。 | |
I018 |
原則として、対顎が無歯顎の場合においても、「I018 歯周治療用装置 2 床義歯形態のもの」の算定を認める。 | |
I019 | 歯冠修復物又は補綴物の除去 | 原則として、同月内に「C→Pul」の移行病名で、レジン充填後に抜髄を行った場合、抜髄を行う際の除去の算定を認める。 |
I019 | 歯冠修復物又は補綴物の除去② | 原則として、歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行い、同月内に日を異にして抜歯となった場合における除去の費用の算定を認める。 |
I019 |
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 | |
I019 |
|
原則として、抜髄又は感染根管処置算定後の同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 |
I019 |
|
原則として、歯冠修復物又は補綴物の除去後に抜歯に至った場合の歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 |
I006 I019 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合の「I006 感染根管処置 1 単根管」の算定を認める。 | |
I019 M001 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」の算定を認める。 | |
I019 M001 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」の算定を認める。 | |
I019 J073 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の「J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの」と歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 | |
I020 |
原則として、「P」病名のみで、暫間固定装置の除去の算定を認める。 | |
I020 |
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。 | |
I022 |
有床義歯床下粘膜調整処置 | 原則として、有床義歯床下の残根の抜歯後、同日に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。 |
I022 |
原則として、「義歯ハセツ」病名で、有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認めない。 | |
I022 |
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原則として、抜歯手術後に有床義歯を装着した部位に対する1月以内の有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。 |
I030 |
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原則として、「P急発」病名で、機械的歯面清掃処置の算定を認める。 |
I030 | 原則として、休日、時間外又は深夜に行った、処置又は手術と同日の機械的歯面清掃処置の算定を認める。 |
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I031 | 原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行った「I031 フッ化物歯面塗布処置 2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」を認める。 | |
I031 |
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対するフッ化物歯面塗布処置の算定を認める。 |
