249 吸入鎮静法
最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
取扱い
原則として、根管貼薬時の吸入鎮静法の算定を認める。
取扱いを定めた理由
根管貼薬時であっても、歯科治療時の不安感を緩和するために吸入鎮静法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
原則として、根管貼薬時の吸入鎮静法の算定を認める。
根管貼薬時であっても、歯科治療時の不安感を緩和するために吸入鎮静法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441