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71 写真診断⑥

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)算定後、同一部位に対する歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)と歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)では、撮影目的が異なることから、歯科疾患の症状や部位等によって、最初に局所の撮影を行い、その後、全顎的に撮影を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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