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77 歯科用3次元エックス線断層撮影②

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮影と同日に行われた歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 顎骨腫瘍に対する診断や治療計画を立案する上で、腫瘍の部位や範囲等をより詳細に把握するために、歯科パノラマ断層撮影で診断が困難であった場合に歯科用3次元エックス線断層撮影の画像情報が有用な場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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