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子ども・子育て支援金制度

最終更新日:2026年1月5日

 我が国が直面する少子化・人口減少が急速に進んでいる状況に鑑み、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」(加速化プラン)をとりまとめられ、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度の創設をはじめとした抜本的な給付拡充が行われることとなりました。子ども・子育て支援金制度は、こうした給付拡充の安定財源の一部として、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。その収入は、児童手当、こども誰でも通園制度など全国のこどもを持つ方々への給付に充てられます。令和8年度から医療保険料とあわせて所得に応じた拠出が始まります。
 支払基金は、各医療保険者等から毎月5日を納付期限として、子ども・子育て支援納付金を徴収し、徴収した子ども・子育て支援納付金を国へ納付します。

画像:子ども・子育て支援金制度概要図(電子媒体)

お問い合わせ

財政調整事業部 徴収課、交付課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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