前期高齢者の財政調整
最終更新日:2024年6月27日
前期高齢者の財政調整は、保険者間において生じている前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付されることになります。
支払基金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の規定に基づき、納付対象の保険者から毎月5日を納付期限として前期高齢者納付金を徴収し、交付対象の保険者へ毎月15日に前期高齢者交付金を交付しています。
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財政調整事業部 徴収課
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