病床転換助成事業
最終更新日:2024年6月27日
病床転換助成事業は、医療費の適正化を推進するため、都道府県が実施主体となって当該都道府県の区域内にある保険医療機関(病院又は診療所)の開設者が行う病床の転換(療養病床から介護老人保健施設等への転換)に要する費用を助成する事業です。
また、費用負担は、保険者は27分の12、都道府県は27分の5、国は27分の10となります。
支払基金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の規定に基づき、毎年3月に都道府県へ保険者負担分を病床転換助成交付金として交付しています。
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財政調整事業部 企画調整課
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