後期高齢者医療制度
最終更新日:2024年6月27日
後期高齢者医療制度は、75歳以上の者及び政令で定める障害と認定された65歳以上75歳未満の者を被保険者として、都道府県ごとに全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が運営主体となって医療給付等の事務が行われています。
また、費用負担は、約4割は現役世代の保険料、約1割は後期高齢者医療の保険料、約5割が公費で賄われています。
支払基金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の規定に基づき、保険者から毎月5日を納付期限として後期高齢者支援金を徴収し、広域連合へ毎月15日に後期高齢者交付金を交付しています。
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