70歳代前半に係る療養費等
趣旨
現役世代と高齢者世代との負担の公平性を確保するため、高齢者にも応分の負担を求める必要があるという観点から、被保険者又は被扶養者であって、70才から74才である者(現役並み所得者を除く。)が受けた療養に係る一部負担金等の割合については、平成20年4月1日以後1割から2割に見直されたところですが、高齢者の置かれている状況に配慮し、その負担の軽減を図るため、臨時の特例措置として、平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に保険医療機関等から療養を受けた者を対象に、国が一部負担金等の一部に相当する額を特例措置対象被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に支払うものです。
共済組合・健保組合の担当者の皆様へ
平成30年度末をもって特例措置は終了しておりますが、未請求分の請求等を行う場合は、日程等について調整させていただきますので、事前に支払基金本部事業資金管理部資金管理課資金管理係宛てご連絡いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
なお、請求期日は、原則、毎月10日、支払日は請求当月の月末までとなっています。
参考
お問い合わせ
事業統括部 資金課 資金管理係
〒231-8346 神奈川県横浜市中区山下町34
※電話は東京都の本部事務所から神奈川県の本部横浜オフィスに転送されます。
電話:03‐3591‐7441