健保組合による調剤報酬の直接審査支払関係業務
趣旨
健康保険組合による調剤報酬の直接審査支払に関する事務の取扱いについては、平成19年1月10日付け厚生労働省保険局通知「健康保険組合における調剤の審査及び支払に関する事務の取扱いについて」(PDF:256KB)に基づき実施することとされています。
支払基金は、健康保険組合における調剤報酬の直接審査支払事務の円滑な実施に資するため、社会保険診療報酬支払基金法第15条第1項第10号に規定する業務として、健康保険組合からの求めに応じ健康保険組合が行った調剤報酬請求書に係る審査に関し、適正な審査に関する意見を提出する等の業務を実施しています。