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170 充填②

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 充填はう蝕等によって歯の実質欠損が生じた場合に行われる治療であり、充填にあたっては、歯の実質欠損を示す傷病名の記載が適切である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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