このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

226 有床義歯③

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 有床義歯の製作にあたっては、義歯が必要とされる傷病名の記載が適切である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る