225 金属歯冠修復
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、インレーブリッジを装着していた部位に、全部金属冠によるブリッジ再製作の費用の算定を認める。
取扱いを定めた理由
インレーブリッジ装着後に、二次う蝕によって適合性が不良となった場合等は、全部金属冠によるブリッジを再製作することが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、インレーブリッジを装着していた部位に、全部金属冠によるブリッジ再製作の費用の算定を認める。
インレーブリッジ装着後に、二次う蝕によって適合性が不良となった場合等は、全部金属冠によるブリッジを再製作することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441