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レセプト電算処理システムに関するQ&A

最終更新日:2024年6月26日

1.標準病名マスターと傷病名マスターは互換性がありますか。

1.ICD10対応標準病名マスターの「病名表記」と傷病名マスターの「傷病名基本名称」は完全一致し、それぞれ、双方の管理番号に該当するコードを収載していることから、相互のデータの利用は完全に確保されています。

2.傷病名マスターに収載していない傷病名は、どのように記録するのですか。

2.回答は以下の通りです。

1. 傷病名マスターに収載されていない病名を記録する場合は、未コード化傷病名(傷病名コード「0000999」)を使用して、病名をワープロ入力することになります。

2. なお、傷病名マスターに収載する病名の検索やコードの確認は、医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)「新規ウインドウで開きます。http://www.medis.or.jp」から病名検索ソフト「病名くん2.0」が無償でダウンロードできますので、ご利用願います。

3. また、厚生労働省が運用する「診療報酬情報提供サービス」からも、病名等を調べることができます。

4. 傷病名・修飾語マスターについてのご意見・ご要望(病名の収載等)は、新規ウインドウで開きます。診療報酬情報提供サービスの「傷病名・修飾語マスター」の<お問い合わせについて>へお寄せください。

3.将来的に電子カルテの導入を予定していますが、レセプト電算処理システムを先行導入していると、移行へのメリット等がありますか。

3.レセプト電算処理システムで使用している各種基本マスターは、電子カルテ用標準マスターと連携しており、電子カルテシステム導入時のマスター対応付けは、調整作業程度で接続が可能です。

4.診療報酬請求時の記載要領や請求省令で定められたコメント、症状詳記、臓器提供者レセプト及び「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」(別表Ⅰ)は電子レセプトに記録出来るのでしょうか。

4.回答は以下の通りです。

1. 診療報酬請求において、記載要領で定められたコメントの記録は、コメントコードを使用して記録することが出来ます。

2. 請求省令で定められた症状詳記の記載については、症状詳記レコードに記録することが出来ます。

3. 臓器提供者レセプトの記録については、臓器提供者レセプト情報の臓器提供医療機関情報レコード、臓器提供者レセプト情報レコード及び臓器提供者請求情報レコード等に記録することが出来ます。

4.記載要領で定められた「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」(別表Ⅰ)のうち、「レセプト電算処理システム用コード」にコードが記載されている項目については、該当するコードを選択して記録することとされています。
 なお、各コメントパターンの記録方法については、レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書を参照ください。

5.確認試験を含め、最短何ヵ月くらいで請求可能になるのですか。

5.審査支払機関では、厚生労働大臣の定めた記録条件仕様に適合しているか等の確認試験の事前実施をお願いしていますので、最短で2ヵ月が必要となります。
また、レセプト電算処理システムを導入する場合には、確認試験実施申込み以前に、現在使用されている医事会計システムのコードを、厚生労働大臣の定めた基本マスターコードに変換する必要があります(最近の医事会計システムの中にはレセプト電算処理システム機能を内蔵し、機能設定のみで使用できるものもあります)。
導入している医事会計システムにより所要時間が異なるため、詳細は各ディーラーにご確認ください。

6.院内審査(点検)では紙レセプトが必要であり、ペーパーレスにはならないのでは。

6.回答は以下の通りです。

1. 医療機関では現在のレセコンの場合でも、院内審査(点検)を画面で行っている場合と紙レセプトで行っている場合があります。

2. レセプト電算処理システムに参加した場合、ほとんどのレセコンでは院内審査用の専用レイアウト(簡易レセプト印刷(注記1))で紙出力することが可能となり、専用のレセプト用紙でなく、ごく一般的なコピー用紙に印刷できることから費用も安価であり、レセプト用紙の在庫準備、改正時における在庫処分等が不要となります。

注記1:
簡易レセプト印刷:記載要領に定められた、枠線を印字したレセプトを使用せず、枠線がない白紙に印刷すること。

3. 院内審査支援ソフトを導入した場合は、よりペーパーレス化につながっていると聞いています。

7.傷病名(コード)が廃止された場合は、どのように取り扱えばよいのですか。

7.回答は以下の通りです。

1. 傷病名マスターに収載する傷病名は、さまざまな表記がある傷病名の中から、代表的な表記を基本傷病名に選定して、電子レセプト請求用コードが付与されています。

2. このため、傷病名マスターに収載している傷病名のうち、すでに使用されていない傷病名や学会等で他の表記に整理された傷病名は、傷病名マスターから廃止され、廃止後1年間の経過措置期間を設けて、「旧傷病名管理ファイル」に収載されます。

3. 廃止傷病名の移行先傷病名は、新規ウインドウで開きます。診療報酬情報提供サービス及び支払基金ホームページに、廃止傷病名と移行先の傷病名を確認できる新規ウインドウで開きます。「移行対応テーブル」を公開しておりますので、ご活用願います。

4. なお、廃止傷病名に移行先の傷病名がある場合には、移行先の傷病名に切り替えて電子レセプトに記録していただきますようお願いします。

8.症状所見など傷病名(修飾語)だけでは表現できない場合は、どのように請求すればよいのですか。

8.患者の傷病名(歯科の場合は傷病名部位)を補足する症状所見等については、摘要欄にコメント文を記録することができます。
なお、個々の傷病名に、簡単な補足コメントを記録するときには、傷病名ごとに医科及びDPCは20文字まで、歯科は50文字までのコメントを記録することも可能です。
補足コメント記録例
 ・傷病名(健診にて)
注記:補足コメントは傷病名の後に括弧書きで表示されます。

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