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請求支払に関するQ&A

最終更新日:2022年10月1日

1.入院中の患者が、月の途中で国保から社会保険に切り替わった場合の記載方法はどのようになるのか。 (1)入院年月日 (2)診療開始日 (3)入院基本料の起算日

1.回答は以下の通りです。

(1)入院年月日は、保険種別等の変更の如何を問わず当該医療機関における入院基本料の起算日としての入院年月日であり、国保で入院した日を記載願います。

(2)診療開始日は、新資格となった日となり、社会保険に切り替わった日を記載願います。
 なお、摘要欄にその旨(国保から社会保険に変更など)を記載願います。

(3)入院基本料の起算日は、前の資格で入院した日、すなわち国保で入院した日を記載願います。

2.受診中の患者の保険証が月の途中で変更となった場合、レセプトの提出方法はどのようになるのか。

2.回答は以下の通りです。

(1)保険者番号が異なる場合
 保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成し提出願います。
 なお、変更後のレセプトの診療開始日は、変更があった日を記載しますが、初診料は算定できないため、レセプトの摘要欄に「保険者変更」と記載願います。

(2)保険者番号が同一の場合
 保険者番号が同一で記号・番号のみ変更となった場合は、変更後の記号・番号を記載し、1枚のレセプトで提出願います。

3.保険医療機関における診療報酬請求権の時効については、民法で3年間とされていたが、令和2年4月1日施行の民法改正により何年になるのか。

3.保険医療機関における診療報酬請求権の時効については、令和2年3月診療分までは3年間、令和2年4月診療分からは原則5年間とされました。
なお、その起算日については、診療月の翌月1日とされています。

4.保険医療機関における診療報酬請求権の時効については、支払基金の原審査の結果、診療報酬債権が減額された場合の時効は何年か。

4.支払基金の原審査の結果、診療報酬債権が減額された場合についても、診療報酬請求権と同様に、令和2年3月診療分までは3年間、令和2年4月診療分からは原則5年間とされています。
 なお、その起算日については、診療月の翌月1日とされています。

5.法人代表者(理事長または代表取締役等)が変更になりますが、どのような手続きをすればよいのか。

5.地方厚生(支)局への届出が必要となります。地方厚生(支)局への届出が受理後、支払基金に通知されます。
代表者変更に伴い、診療報酬等の振込銀行の名義変更を行った場合は、支払基金に「診療報酬等振込銀行(口座)変更届」の提出が必要となりますので、貴機関所在地の支払基金審査委員会事務局へお問い合わせください。

お問い合わせ

事業統括部 東日本事業サポート課・中日本事業サポート課・西日本事業サポート課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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