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債権関係書類に関するQ&A

最終更新日:2022年10月1日

1.本部(主たる事務所)の所在地と債権関係書類の送達場所が異なる理由は何か。

1.本部(主たる事務所)は東京都に所在しますが、債権関係書類の担当部署が神奈川県に所在していることによります。

2.債権関係書類の送達場所が神奈川県であるのに、電話番号の市外局番が東京(03)である理由は何か。

2.債権関係書類は神奈川県の事務所で対応しますが、電話は東京都の本部の事務所から神奈川県の事務所に転送されるからです。

3.債権譲渡の対象医療機関等が複数の都道府県に所在する場合は、都道府県単位に書類(印鑑証明書等を含む)が必要か。

3.都道府県単位で必要となります。
なお、医療機関等所在地は都道府県名から記載するようお願いします。

4.審査委員会事務局等に送達してしまった場合、どのように取り扱われるか。

4.審査委員会事務局等から本部の担当部署に送付することとなるため、処理が遅れる場合があります。

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