疑問8 【レセプト電子データ提供事業の趣旨】レセプト電子データ提供事業は、医療機関によって無償で提出されたレセプトのデータを有償で保険者に提供して利益を得ようとするものでないか。
最終更新日:2016年4月1日
【ポイント】
- 電子レセプト及び紙レセプトの画像データ及びテキストデータの提供を希望しない保険者に対しては、医療機関によって提出されたレセプトのデータをそのまま提供するため、レセプト電子データ提供事業の利用料を徴収しない取扱い。
- 電子レセプト及び紙レセプトの画像データ及びテキストデータの提供を希望する保険者に対しては、電子レセプト及び紙レセプトの画像データ及びテキストデータを支払基金で作成して保険者に提供するサービスの対価として、レセプト電子データ提供事業の利用料を徴収する取扱い。レセプト電子データ提供事業の利用料に関しては、おおむね実費に相当する水準で算定する取扱い。
1 レセプト電子データ提供事業の定義
レセプト電子データ提供事業とは、オンライン又は電子媒体で電子レセプト又は連名簿を受け取る保険者に対し、その希望に応じ、電子レセプト及び紙レセプトの画像データ(注釈12)及びテキストデータ(注釈13)を提供する事業をいいます。(詳細については、支払基金ホームページ(http://www.ssk.or.jp/)で「保険者の方」中の「レセプト電子データ提供事業」を参照してください。)
2 レセプト電子データ提供事業の趣旨
すなわち、電子レセプト及び紙レセプトの画像データ及びテキストデータの提供を希望しない保険者に対しては、医療機関によって提出された
① 電子レセプトのCSVデータ
② 紙レセプトの原本
をそのまま提供するため、レセプト電子データ提供事業の利用料を徴収しない取扱いとしています。
また、電子レセプト及び紙レセプトの画像データ及びテキストデータの提供を希望する保険者に対しては、電子レセプト及び紙レセプトの画像データ及びテキストデータを支払基金で作成して保険者に提供するサービスの対価として、レセプト電子データ提供事業の利用料を徴収する取扱いとしています。レセプト電子データ提供事業の利用料に関しては、おおむね実費に相当する水準で算定する取扱いとしています。
したがって、レセプト電子データ提供事業は、医療機関によって無償で提供されたレセプトのデータを有償で保険者に提供して利益を得ようとするものではありません。
注釈12
保険者は、画像データをレセプト点検の実施等に利用している。
注釈13
保険者は、テキストデータをレセプト点検の実施、高額療養費の支給等に利用している。
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