その3 審査支払業務の手数料等(平成24年2月27日)
本件は、審査支払業務の手数料等に関する社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の考え方を説明したものです。
- 疑問1 【審査支払業務の手数料に係る積算根拠の提示】審査支払業務の手数料について、積算根拠を明らかにすべきでないか。
- 疑問2 【コンピュータシステム関連経費の縮減】コンピュータシステム関連経費の縮減のための取組みが不十分ではないか。
- 疑問3 【手数料体系の見直しの前後でのレセプトの区分ごとのレセプト1件当たりの手数料の比較】平成24年度における審査支払業務に係る手数料体系の見直しは、調剤分に係るレセプト件数の増加が見込まれる中で、突合点検及び縦覧点検の開始を理由として調剤分に係るレセプト1件当たりの手数料を引き上げようとするものでないか。
- 疑問4 【手数料体系の見直しの前後での医療保険の保険者及び公費負担医療の実施機関の手数料負担の比較】平成24年度における審査支払業務に係る手数料体系の見直しは、手数料負担の一部を公費負担医療の実施機関から医療保険の保険者へ転嫁しようとするものでないか。
- 疑問5 【単独レセプトと併用レセプトとの区分を前提とする手数料の算定】併用レセプトについて、単独レセプトと区分して手数料を算定する取扱いとすべきでないか。
- 疑問6 【医療機関による手数料の負担】保険者のほか、医療機関に対しても、手数料の負担を求める仕組みとすべきでないか。
- 疑問7 【調剤レセプトに係る直接の審査及び支払に伴う審査に関する意見の提出及び債権債務の決済処理に係る手数料の算定】調剤レセプトに係る健康保険組合による直接の審査及び支払に伴う支払基金による審査に関する意見の提出及び債権債務の決済処理に係る手数料については、通常の審査及び請求支払に係る手数料と同程度の水準で算定する取扱いとすべきでないか。
- 疑問8 【レセプト電子データ提供事業の趣旨】レセプト電子データ提供事業は、医療機関によって無償で提出されたレセプトのデータを有償で保険者に提供して利益を得ようとするものでないか。
- 疑問9 【レセプト電子データ提供事業の利用料の取扱い】再審査の段階でのレセプトの返戻に際しては、レセプト電子データ提供事業の利用料についても、審査支払業務の手数料と同様に、保険者に還付する取扱いとすべきでないか。
- 疑問10 【査定に現れない審査の意義】平成22年度決算では、審査支払業務の事務費が828.3億円に達しているのに対し、平成22年5月~平成23年4月審査分では、原審査での査定が246.5億円、再審査での査定が56.0億円にとどまっている。このような支払基金は、費用対効果に乏しいのでないか。
- 疑問11 【諸外国における診療報酬の審査等に関する調査の必要性】支払基金が諸外国における診療報酬の審査等に関する調査を実施する必要性は、乏しいのでないか。