157 アルブミン定量(尿)(糖尿病性早期腎症)
最終更新日:2024年9月30日
《平成23年2月28日新規》
《平成24年9月24日更新》
《平成26年9月22日更新》
《令和6年9月30日更新》
取扱い
糖尿病性早期腎症(第1期又は第2期の記載がないもの。)に対してのアルブミン定量(尿)の算定を認める。
取扱いを定めた理由
D001の9 アルブミン定量(尿)は通知に「糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。」とある。
糖尿病診療ガイドラインに糖尿病性腎症病期分類の表が記載されているが、第1期とは尿蛋白(アルブミン)が正常であるもの、第2期とは尿蛋白(アルブミン)が微量アルブミン尿であるものと定義し、第2期を早期腎症と呼称している。
傷病名「早期腎症」は、尿蛋白が陰性で、アルブミン定量(尿)の測定により微量アルブミンを診断できる患者であり、通知に該当すると考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
