16 細菌顕微鏡検査(血液培養)
最終更新日:2016年4月1日
《平成17年4月25日新規》
《平成26年9月22日更新》
取扱い
原則として、血液培養の際の検体での細菌顕微鏡検査は認められない。
取扱いを定めた理由
臨床的に感染症の診療に当っては、原虫類、一部のスピロヘータ類は塗抹検査でその種類を特定できるが、細菌類、真菌類の多くは培養検査の結果を待たなければならない。
また、検体塗抹検査によって菌が検出されるためには、材料中に多量の菌の存在が必要であり、化学療法の普及した今日にあっては、塗抹検査で菌の検出されることは極めて限られており、日常診療での有用性は極めて限られていると判断される。
留意事項
原則として、血液培養の際の検体からの細菌顕微鏡検査は認められないが、マラリア、アメーバ赤痢等顕微鏡検査による形態学的診断が極めて重要な役割を演じる疾患であって、当該疾病を疑う医学的必要性が認められる場合は、D005の7血中微生物検査により算定する。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
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電話:03-3591-7441
