45 パルスドプラ法加算②(尿管腫瘍)
最終更新日:2016年4月1日
《平成19年3月16日新規》
《平成22年5月27日更新》
《平成26年9月22日更新》
取扱い
原則として、尿管腫瘍に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められない。
取扱いを定めた理由
尿管腫瘍は血流がほとんど存在せず、小さいので診断的価値が少ない。
留意事項
原則として良性腫瘍では有用性は低いが、進行病変では診断的価値が高いことから、悪性腫瘍、血管病変では必要である場合がある。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
