310 超音波検査(断層撮影法)(関節リウマチ)
最終更新日:2017年2月27日
《平成29年2月27日新規》
取扱い
原則として、「関節リウマチ」に対する診断及び経過観察を目的として実施した「超音波検査(断層撮影法)(その他)」の算定は認められる。
取扱いを定めた理由
「関節リウマチ」の骨破壊の原因である滑膜炎の存在と、リウマチの特徴的な骨破壊像である骨びらんを描出することができるため「超音波検査(断層撮影法)(その他)」が有用である。
留意事項
経過観察として認める場合の期間(算定間隔)については、個々の症例により適正なものとすること。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
