46 パルスドプラ法加算③(精索静脈瘤)
最終更新日:2016年4月1日
《平成19年3月16日新規》
《平成22年5月27日更新》
《平成26年9月22日更新》
取扱い
原則として、精索静脈瘤に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。
取扱いを定めた理由
手術適応の決定の際に、精索静脈の血流状態の診断が必要である。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
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