47 パルスドプラ法加算④(精索、精巣捻転症)
最終更新日:2016年4月1日
《平成19年3月16日新規》
《平成22年5月27日更新》
《平成26年9月22日更新》
取扱い
精索及び精巣捻転症に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。
取扱いを定めた理由
精巣温存のためには緊急手術を要する疾患であり、その手術適応の決定の際に、精巣の血行障害の診断が必要である。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
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