10 金属小釘【削除】
最終更新日:2016年8月29日
《平成23年9月26日新規》
《平成28年8月29日削除》
削除理由
平成28年度診療報酬改定において、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(平成28年3月4日付け保医発0304第8号)の見直しが行われ、う蝕歯即時充填形成に伴う充填に際して金属小釘を用いた場合は算定できない取扱いとなったため。
取扱い
原則として、う蝕歯即時形成に伴う充填に際し、金属小釘を用いた場合は、金属小釘料の算定を認める。
取扱いを定めた理由
金属小釘の算定については、M009 充填の通知において、「金属小釘を使用した場合は充填に係る保険医療材料料と金属小釘料との合計により算定する。」とあることや歯科医学的にも窩洞の形態等によっては金属小釘に維持を求める場合もあることから、金属小釘の算定は認められる。
留意事項
金属小釘の使用については、その必要性を十分に考慮して行うものである。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
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