171 充填③
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、小児保隙装置(バンドループ)装着部位に対する充填の算定を認める。
取扱いを定めた理由
小児保隙装置の適合性を確保するために、歯の実質欠損部に充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、小児保隙装置(バンドループ)装着部位に対する充填の算定を認める。
小児保隙装置の適合性を確保するために、歯の実質欠損部に充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441