164 支台築造②
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「う蝕(C)」病名で、支台築造の算定を認める。
取扱いを定めた理由
う蝕による歯の実質欠損が大きい場合に、支台築造を行うことで、補綴物の装着のための歯冠形態を回復させることが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「う蝕(C)」病名で、支台築造の算定を認める。
う蝕による歯の実質欠損が大きい場合に、支台築造を行うことで、補綴物の装着のための歯冠形態を回復させることが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441