168 仮床試適
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。
取扱いを定めた理由
増歯が必要な有床義歯の修理時に、顎堤が著しく吸収し、咬合関係の再現が難しい場合等においては、仮床試適を行ってから人工歯を排列することが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。
増歯が必要な有床義歯の修理時に、顎堤が著しく吸収し、咬合関係の再現が難しい場合等においては、仮床試適を行ってから人工歯を排列することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441