44 う蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料
最終更新日:2016年4月1日
《平成28年2月29日新規》
取扱い
原則として、う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料の算定を認める。
取扱いを定めた理由
う蝕歯即時充填形成後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あり得る。
留意事項
う蝕歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
