173 有床義歯②
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、1歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定を認める。
取扱いを定めた理由
支台歯や顎堤等の状態によっては、1歯の残根上に有床義歯を製作した場合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、1歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定を認める。
支台歯や顎堤等の状態によっては、1歯の残根上に有床義歯を製作した場合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441