222 歯冠修復②
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、歯周外科手術後の「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」又は歯周病部分的再評価検査の算定がない歯冠修復の費用の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯周精密検査又は歯周病部分的再評価検査以外の方法で歯周組織の安定が確認できれば、歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
